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ID番号 01443
事件名 賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 駐留軍事件
争点
事案概要  「年次休暇の権利は、満一年暦につき、八時間勤務二〇日の割合で取得するものとする。一暦年中は常用従業員として採用された従業員は、常用従業員として採用された月及びその暦年の残りの各月につき、一二分の二〇の割合で与えられるものとする。」という基本労務契約の規定の適用を受ける在日米軍基地の常用作業員で、かつ年次途中に退職することが予定されていた者が、退職が予定されている月までの期間につき、一二分の二〇を越える年次休暇を請求した事例。
参照法条 労働基準法39条1項
体系項目 年休(民事) / 労働契約の終了と年休
裁判年月日 1979年6月20日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ネ) 1284 
裁判結果 棄却(上告)
出典 労働民例集30巻3号712頁/時報945号112頁/東高民時報30巻6号148頁/労働判例323号55頁/訟務月報25巻10号2616頁
審級関係 一審/01440/東京地/昭52. 4.28/昭和50年(ワ)7245号
評釈論文
判決理由  常用従業員の年次休暇に関しては、基本労務契約第七章A節に、
 1 資格の取得
 年次休暇は、常用従業員に与えられるものとする。
 2 計算
 年次休暇の権利は、満一暦年につき、八時間勤務二〇日の割合で取得する。一暦年中に常用従業員として採用された従業員は、常用従業員として採用された月及びその暦年の残りの各月につき、一二分の二〇日の割合で休暇を与えられるものとする。前記のようにして計算した休暇で、半日未満の端数は切り捨てるものとし、半日以上の端数は満一日とみなすものとする。と定められている。たゞし一暦年の途中で退職すべき常用従業員の年次休暇については、特に明文の規定はない。
 (中 略)
 (四)以上(一)ないし(三)の各事実に徴すると、基本労務契約第七章A節―資格の取得及び年休計算前段の各規定の解釈につき、防衛施設庁即ち控訴人と全駐労もしくは駐留軍従業員との間には、常用従業員は一月一日に在籍する限り、その年において二〇日の年次休暇を確定的に取得し、その年度の途中に人員整理によって退職すべき場合にも、右休暇日数に変動を生じないものとする合意が成立していたものと認めるのが相当である。