ID番号 | : | 01452 |
事件名 | : | 賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 帝国興信所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 「女子が生理日の就業を著しく困難とするとき、一日の有給生理休暇を与える」旨の就業規則の規定の趣旨が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法68条 |
体系項目 | : | 女性労働者(民事) / 生理日の休暇(生理休暇) |
裁判年月日 | : | 1973年10月15日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和46年 (ネ) 136 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 時報740号98頁/タイムズ301号194頁 |
審級関係 | : | 一審/01451/名古屋地/昭46. 2.24/昭和43年(ワ)2848号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 1《証拠略》によれば、本件各賃金カットの当時効力を有していた控訴会社就業規則中の有給生理休暇の規定は、原告主張のとおり慶弔、罹災、隔離、産前産後の各休暇と並列して同一条文に特別休暇の一種として規定されていることが認められる。右慶弔、罹災等の各休暇は、その性質上、一賃金計算期間を計算単位とすることになじまないことは明らかであり、有給生理休暇がこれらの休暇と並列して同一条文に規定されていることから考えると、就業規則の文言上は一生理周期を単位として一生理期ごとに一日を与える趣旨に解するのが相当である。 右認定の事実によれば、女子の生理周期は、必ずしも一賃金計算単位である一八日から翌一九日までの一カ月に符合していないことは明白である。 従って、右のような婦人労働者の生理の実態に即して考えると、前記就業規則条項は、一生理周期を単位として一生理期ごとに一日の趣旨を規定したものと解すべきである。 (三)これを要するに、右就業規則条項の計算単位は、一生理周期であると解するのが、文理解釈上も、婦人労働者の生理の特質上も妥当であり、ひいて労使特に婦人労働者一般の合理的意思に適合するものというべきである。 |