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ID番号 : 01456
事件名 : 船舶仮差押申請事件
いわゆる事件名 : 西日本汽船事件
争点 :
事案概要 :  未成年者の賃金請求権につき、労働組合に対し独立して訴訟信託ができるか否かについて、これを肯定した事例。
参照法条 : 労働基準法9条,58条
民事訴訟法(平成8年改正前)45条
体系項目 : 年少者(民事) / 未成年者の賃金
裁判年月日 : 1950年4月3日
裁判所名 : 福岡地小倉支
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 38 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集1巻1号104頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  未成年である組合員は自ら訴訟信託をすることが出来ないのではないかと云うことが一応考えられる民事訴訟法第四十五条に依れば未成年者の訴訟能力については同法に特別の規定のない場合には民法其の他の法令に従うとあり同法第四十九条は未成年者の訴訟能力について未成年者は法定代理人に依りてのみ訴訟行為を為すことを得但し未成年者が独立して法律行為を為すことを得る場合は此の限に在らずと規定して居るそして労働基準法第五十八条第五十九条に依れば未成年者は民法第八百二十三条の規定に拘らず法定代理人の許可なくして独立して労働契約を為し得るかどうかは聊か疑問であるけれども少くとも賃金については独立して之を請求し得ることは疑を容れないから賃金の請求と云うことが正確な意味では法律行為ではないとしてもそれについての訴訟行為従つて訴訟信託も法定代理人の許可がなくとも独立して為し得るものと云わなければならない。