ID番号 | : | 01458 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 信和工業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 企業業績悪化を理由として整理解雇された者が、右解雇は組合結成の動きを察知した使用者が組合結成をつぶすために行なったものであるとして地位保全の仮処分を申請した事例。(一部申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法59条 民事訴訟法(平成8年改正前)49条 |
体系項目 | : | 年少者(民事) / 訴訟能力 |
裁判年月日 | : | 1959年3月28日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (ヨ) 292 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集10巻2号168頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 保原喜志夫・ジュリスト197号85頁 |
判決理由 | : | たとえ未成年者であっても自らの意思で締結した具体的労働契約を媒介して現に特定の使用者との間に継続的労務給付をめぐる生活関係を営んでいる者については、少くとも当該生活関係の範囲内において法律上これを完全独立の人格者として遇することとし、その趣旨を親権を行う者、後見人等身分法上の監督保護者に対する関係においても保障せんとするものと解するのが相当である。してみれば、労働契約関係について未成年労働者が自ら独立してなし得べき行為の範囲は労働基準法第五十九条に明記されているところの既存の基本たる雇用関係より流出した個々具体的な支分的権利の行使たる賃金の請求及び受領に止らず、必要の存する限りは基本たる労働関係そのものの形成を目的とするところの労働契約を締結し、さらにその存続、態様を使用者に対して主張することにも及び得べく、またかかる主張の有効完全を期するためには、その方法を裁判外にのみ限定すべき合理的理由はなく、裁判上右主張をなす場合については民事訴訟法第四十九条但書にいわゆる未成年者が独立して法律行為をなすことを得る場合に該当すると解すべきである。 |