全 情 報

ID番号 : 01462
事件名 : 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 滝上工業事件
争点 :
事案概要 :  組合の執行委員の地位にあり民青活動家であった従業員(未成年者)が解雇を理由に地位保全の仮処分。判決では解雇の正当性についてはふれず未成年者の訴訟能力なしとして申請却下。
参照法条 : 民事訴訟法(平成8年改正前)49条
労働基準法58条
体系項目 : 年少者(民事) / 訴訟能力
裁判年月日 : 1962年6月11日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和37年 (ヨ) 146 
裁判結果 :
出典 : 時報302号30頁
審級関係 :
評釈論文 : 後藤清・判例評論51号11頁
判決理由 :  労働契約より生ずる争訟につき、民事訴訟法第四九条但書に該当するものとして未成年者に訴訟能力を認めんとする積極論は理由がないものというべく、右但書に該当するものと認むべき規定は存在しないから同条の原則に基き未成年者は訴訟能力がないものと、論定すべきものである。