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ID番号 : 01466
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 土佐造船事件
争点 :
事案概要 :  就業規則中の退職金規定の改訂につき使用者が一方的に就業規則の変更を届出たのに対し、労働組合が変更前の退職金規定の効力確認の仮処分申請を行なった事例。理由を付することなく申請認容。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号の2
体系項目 : 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 退職金
裁判年月日 : 1949年12月17日
裁判所名 : 高知地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和24年 (ヨ) 222 
裁判結果 :
出典 : 労経速報4号5頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  一、会社と組合間に期限を定めることなく退職金規定が協定されてあり、それが就業規則中にも明定しありたるところ会社は組合と協議することなく退職金規定の改訂を内容とする就業規則の変更を届出たのに対し変更前の退職金規定は効力を有する旨の決定がなされた事例。