ID番号 | : | 01467 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三井造船事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 就業規則の変更につき、協議条項がある場合でも、有効になるとして、改正就業規則の効力停止の仮処分申請を却下した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の法的性質・意義・就業規則の成立 |
裁判年月日 | : | 1950年4月14日 |
裁判所名 | : | 岡山地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和24年 (ヨ) 91 |
裁判結果 | : | (控訴) |
出典 | : | 労働民例集1巻2号273頁 |
審級関係 | : | 上告審/01564/最高二小/昭27. 7. 4/昭和25年(ク)65号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 就業規則の作成変更は、使用者の経営権の範囲に属するもので使用者が一方的に規定し得ることを前提とし、労働者の保護を計る為使用者に就業規則の成文化と周知義務を要求すると同時に、労働者の意見を尊重する意味の下に規則の作成変更に付き組合の意見を求めた上監督官庁に届出しめて、法令乃至協約違反のないように国家的監督をなす趣旨と解すべきであろう。 (中 略) 本件に付き考えるに、労働協約は既に失効して居り、就業規則に付いては有効期間等の定めがないのでその効力は存続して居るものと認めるべきであるが前記の如き協約と規則の本質並びに其の関連等を綜合考案すれば、旧規則(疏甲第一号証)の前記第九十四条の趣旨は規則改正に付き労働組合との間の円満協調を期する為改正に付き組合と協議を経ることとしたものであって、労働組合と協議の上でなければ改正出来ないとか又は労働組合と協議なく行った規則改正は無効であるとする趣旨ではないものと解するを相当とし従って右条項に違反した本件規則変更は妥当ではないが、之により右変更を無効なものと認むべき理由はなく、前記協議条項に違反した本件規則の改正は之を有効なものと認むべきである。 |