ID番号 | : | 01489 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 上智学院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 六五歳定年制を定めた就業規則の適用を受けて退職した従業員が、右就業規則は意見聴取、届出、周知の各義務に違反し無効であり、また右定年制自体合理性がないとして地位保全等求めた仮処分申請事件。(控訴棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 労働基準法89条,93条,106条1項 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の届出 就業規則(民事) / 就業規則の周知 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 定年制 |
裁判年月日 | : | 1971年11月30日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ネ) 1536 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 東高民時報22巻11号229頁/タイムズ277号183頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔就業規則―就業規則の届出〕 就業規則変更届添附の意見書が仮に無効であるとしても、それが直ちに就業規則の変更を無効ならしめるものでない。 〔就業規則―就業規則の周知〕 就業規則届出義務違反(労働基準法八九条)が処罰の対象になっているからといって、右届出を就業規則の効力要件と解さねばならないものではなく、就業規則届出義務を定める労働基準法八九条を公の秩序に関する強行法規と解すべき根拠はないから、控訴人の主張は採用できない。 (中 略) 就業規則の周知義務違反を定める労働基準法一〇六条一項の規定が強行法規であるとの控訴人主張を採用できないことは、前記六項で同法八九条について判示したところと同様である。 〔就業規則―就業規則の一方的不利益変更―定年制〕 控訴人は、就業規則をもって定年制を採用し、労働契約を改悪することはできないと主張する。しかし、労働契約に定年の定めがないということは、そのことだけから労働者に対し終身雇傭を保障し、あるいは将来にわたって定年制を採用しないことを意味するものではないから、法律上は、労働協約、就業規則に別段の定めがない限り、雇傭継続の可能性があるということ以上には出でないものである。したがって、就務規則で新たに定年制が採用され、控訴人にそれが適用されることになっても、そのことから労働契約が改悪されるに至ったということはできないのであって(最高裁判所昭和四三年一二月二五日大法廷判決、民集二二巻一三号三四五九頁参照)、控訴人の見解は採用できない。 |