ID番号 | : | 01497 |
事件名 | : | 退職金請求訴訟事件 |
いわゆる事件名 | : | ダイコー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働者が退職に際して、就業規則の一部をなす退職金規定(旧規定)に基づき受領する権利を有する退職金の未払分(旧規定による算定額から新規定によって算定され支払を受けた額を除いた分)の支払を請求した事例。(請求認容) |
参照法条 | : | 労働基準法89条,93条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 退職金 |
裁判年月日 | : | 1975年3月11日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和48年 (ワ) 1757 |
裁判結果 | : | 認容(確定) |
出典 | : | 時報778号105頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 本件の他の全証拠を検討して見ても新規定がすでに旧規定のもとにおいて雇用され、その退職時には当然旧規定に従った退職金の支払が受けられるものとしてきた従業員の期待的利益を剥奪しても足るほどの合理性があるものと認めるに足りる資料はない。 (中 略) 新規定がとくに合理的であって原告の退職金の計算についてもこれが適用されなければならないとする根拠は見出しがたいばかりでなく、旧規定は前記のようにその支給条件をも明定しているのであって、いわば賃金にも準ずる性格をもつものとして原被告間の雇用契約の内容をなすにいたったものというべく、従って原告の退職金の計算については原告の同意がない限り前記のように原告に有利な旧規定が適用されるものと解するのが相当であり、原告はその退職により前記の旧規定による退職金三五万〇五五〇円の支払を求め得る権利を取得したというべきである。 |