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ID番号 01498
事件名 未払賃金請求、変更労働条件に基づく就労義務不存在確認請求事件
いわゆる事件名 東京焼結金属事件
争点
事案概要  会社が、労働時間の延長等を内容とする就業規則の変更を通知し、新たに労働時間となった部分についての不就労に対して賃金カットを行なったので、労働者らが変更された勤務時間の定めに従って就労する義務のないことの確認および未払賃金の支払を請求した事例。(請求認容)
参照法条 労働基準法89条,92条,93条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 労働時間・休日
就業規則(民事) / 就業規則と協約
裁判年月日 1975年3月24日
裁判所名 浦和地川越支
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (ワ) 116 
昭和49年 (ワ) 117 
裁判結果 認容
出典 労働判例233号67頁
審級関係
評釈論文 安枝英のぶ・労働判例236号4頁
判決理由  〔就業規則―就業規則の一方的不利益変更、就業規則と協約―労働時間〕
 被告は、新就業規則が原告らに対して効力を及ぼすことの根拠として、別紙(七)のとおり秋北バス事件の最高裁判決を引用して、前記事実摘示欄第三の「被告の主張」欄のとおり主張している。右主張は「事実たる慣習」と「法規範性」との関係が必ずしも明らかではないが、少なくとも就業規則によるとの「事実たる慣習」の存在をその根拠としていることは明白である。ところが本件のばあい、右にいう「事実たる慣習」は、少なくとも労働時間の変更に関する限り、当事者間において排除されていると解されなければならない。なぜなら、前述したとおり、被告会社における労働時間の変更は、常に労使間の協定によって一日の労働時間が決定され、そのワク内で、就業規則により細目が定められてきたものである。したがって、新たに採用された者に対してならば、右就業規則が、これによるとの事実たる慣習を根拠に拘束力をもつことになるかもしれないが、既に採用されている者の労働時間の変更に関する限りは、「使用者が労使間の協定に拘束されずに作成・変更しうるような就業規則」(厳密な意味での就業規則はこのようなものであろうが)によるとの事実たる慣習は本件当事者間においては明らかに排除されていると解さなければならない。
 以上要するに、本件のばあいには「就業規則によるとの事実たる慣習」によることが当事者間で排除されているから、新就業規則が法規範として原告ら労働者を拘束する根拠が失なわれていることになるのである。
 したがって、原告は新就業規則に定める労働時間によって就労する義務はなく、旧就業規則に定める労働時間を越える労働時間に就労しなかったことを理由とする被告の賃金カットは違法であり原告はその支払を請求する権利を有する。
 〔就業規則―就業規則と協約〕
 本件新就業規則の労働時間に関する定めが、一日の労働時間の長さに関し右各協約に反していることは明らかである。新就業規則は、一日の労働時間の延長をその変更の骨子とするのであるから、仮に原告にとってその他の有利な点が存するとしても、その全体が労働協約に牴触するといわなければならない。したがって、労基法第九二条により新就業規則はその全体が無効となるのである。