ID番号 | : | 01501 |
事件名 | : | 仮処分異議事件 |
いわゆる事件名 | : | ソニー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 精勤状況に応じて与えられる褒賞休暇の保有日数を制限する賃金規則の改正に対して、従業員らが、過去の保留分の休暇請求権の行使について仮処分を申請した事例。本判決は申請認容の原決定に対する異議申立について原決定を認可した。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条,93条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 褒奨休暇 |
裁判年月日 | : | 1976年1月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (モ) 9199 |
裁判結果 | : | 認容(控訴) |
出典 | : | 時報808号96頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上によれば、選定者らは、昭和四九年一一月一〇日当時、後述する改正賃金規則に掲げる「年間発生日数」の限度である一九日を超える褒賞日数をいずれも保有し、かつ、五五才になるまでの間、右日数を褒賞休暇として自由に使用するか又は精算時における各人の賃金額を基礎として褒賞金として精算する権利をそれぞれ有していたものである。 (中 略) 本件改正の施行期日を前記のとおり定めたとしても、改正の内容が、上述したところから明らかなように、選定者ら従業員が改正日の前日現在においてすでに具体的に発生し保有している褒賞休暇に関する権利を一方的に制約する等従業員に対して不利益を課するものである以上、その施行期日まではもちろん本件改正日から遡及して改正の効力が生じないことは明らかである。被申請人は本件改正の合理性を強調するが、改正日以降における改正賃金規則の効力を問題とする場合であればともかく、改正の遡及効だけが争点となっている本件においては、考慮すべき余地はない。 |