全 情 報

ID番号 01517
事件名 退職金支給規定の効力確認請求事件
いわゆる事件名 御国ハイヤー事件
争点
事案概要  会社が退職金支給規定を従業員の同意なしに変更し、以後の就労期間は退職金の算定基礎となる勤続年数に算入しないこととしたのに対し、右変更後退職した従業員が、右変更は効力を有しないとして変更前の退職金支給規定の効力の確認を求めた事例。(上告棄却、労働者勝訴)
参照法条 労働基準法11条,89条1項3号の2,93条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 退職金
裁判年月日 1983年7月15日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和56年 (オ) 1173 
裁判結果 棄却
出典 時報1101号119頁/タイムズ515号117頁/労経速報1182号4頁/労働判例425号75頁/裁判集民139号293頁
審級関係 控訴審/高松高/昭56. 9.17/昭和55年(ネ)173号
評釈論文 恒藤武二・民商法雑誌90巻1号113頁/小西国友・季刊実務民事法7号206頁
判決理由  原審は、本件退職金支給規定は就業規則としての性格を有しており、右の変更は従業員に対し同年八月一日以降の就労期間が退職金算定の基礎となる勤続年数に算入されなくなるという不利益を一方的に課するものであるにもかかわらず、上告人はその代償となる労働条件を何ら提供しておらず、また、右不利益を是認させるような特別の事情も認められないので、右の変更は合理的なものということができないから、被上告人に対し効力を生じない、と判断した。以上の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。