ID番号 |
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01530 |
事件名 |
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仮処分上告事件 |
いわゆる事件名 |
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朝日新聞社事件 |
争点 |
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事案概要 |
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違法な争議行為を理由として解雇された労働者の仮処分上告事件。解雇が労働基準法一〇六条所定の周知方法を講じていない就業規則に基づいてなされたため右就業規則の効力が問題とされた。(上告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 |
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労働基準法106条1項 |
体系項目 |
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就業規則(民事) / 就業規則の周知 |
裁判年月日 |
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1952年10月22日 |
裁判所名 |
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最高大 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和24年 (オ) 105 |
裁判結果 |
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出典 |
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民集6巻9号857頁/労働民例集3巻5号382頁/裁判集民7号345頁 |
審級関係 |
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控訴審/福岡高/昭24. 4. 4/昭和23年(ネ)203号 |
評釈論文 |
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判決理由 |
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仮に被上告人会社側において所論の如く労基法一〇六条一項所定の周知の方法を欠いていたとしても、前段に説明の如く当該就業規則は既に従業員側にその意見を求めるため提示され且つその意見書が附されて届出られたものであるから、被上告人会社側においてたとえ右労基法一〇六条一項所定の爾後の周知方法を欠いていたとしても、これがため同法一二〇条一号所定の罰則の適用問題を生ずるは格別、そのため就業規則自体の効力を否定するの理由とはならないものと解するを相当とする。けだし就業規則は使用者がその労働者の労働関係を規律する目的の下に制定するものであって、その内容が法令又は労働協約に違反するところがない限り、労働者側の承認を要せず使用者側の一方において作成決定し得るものであり、ただ労働者側の意見を聴き、且つその意見書を添付して所管行政官庁に届出することを要するものであるが、本件就業規則は以上要件を履践されたものであることは前段説明のとおりであるからである。されば該就業規則を適用して解雇した被上告人会社の本件解雇を適法と判断した原判決は結局正当である。 |