ID番号 | : | 01532 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 塚本商事事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 暴行傷害を理由とする懲戒解雇につき、労働者側の意見を聴取しないで制定された懲戒委員会規則(就業規則)も有効であるが、当該懲戒解雇は解雇権の濫用にあたるとして、会社側の仮処分控訴を棄却した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法90条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 意見聴取 |
裁判年月日 | : | 1953年6月22日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (ネ) 1057 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集4巻4号353頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被控訴人は右懲戒委員会規則の制定は、労働基準法第九十条、会社就業規則第七十三条、第七十四条により、組合と協議し、その同意を得なければならないのに、その手続を経ていないから、同規則は無効であり、従ってこれに準拠して行はれた懲戒解雇処分も亦無効であると主張するが、懲戒委員会規則は、会社就業規則第七十一条に「懲戒委員会にかんする規定は、別に定める」とあるに基いて、この空白規定を補充するために制定せられたのであるから、就業規則制定の場合におけると同様労働基準法第九十条により、組合の意見を聞くを以て足るし、又右意見を聞かなくても、元来就業規則の制定権は、使用者たる控訴会社にあるのであるから、そのため、懲戒委員会規則の効力に消長を来さざるものと解すべきであり、被控訴人援用の会社就業規則第七十三条は、就業規則改正の場合の規定であり、又同規則第七十四条は、具体的に懲戒処分を行う場合の規定であって、何れも、右懲戒委員会規則制定の場合に適用せられるべき性質のものではない。 |