ID番号 |
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01536 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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南都交通事件 |
争点 |
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事案概要 |
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警察官に対する暴行等を理由とする懲戒解雇につき、右懲戒解雇の根拠とされた就業規則が行政官庁に届出られていない場合、右就業規則の効力が争われた事例。(肯定)懲戒解雇に対する地位保全の仮処分申請は認容。 |
参照法条 |
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労働基準法89条1項 |
体系項目 |
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就業規則(民事) / 就業規則の届出 |
裁判年月日 |
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1958年5月9日 |
裁判所名 |
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大阪地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和32年 (ヨ) 467 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集9巻3号266頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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花見忠・ジュリスト170号72頁/別册労法旬314号2頁 |
判決理由 |
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そして成立に争のない乙第一号証の一、同二十号証の一、二、被申請人代表者本人(第二回)訊問の結果により成立を認める乙第十九号証に証人Aの証言及び被申請人代表者本人(第二回)訊問の結果を総合すると、会社は旧商号B株式会社当時の昭和二十七年四月十九日就業規則を作成し、その後昭和三十年四月一日一部変更し、会社の事務所及び点呼場に掲示して、これを実施してきたことが認められ、(尤も成立に争のない甲第三号証によれば、右就業規則は所轄労働基準監督署長に届け出てないことが認められるが、就業規則はこれを作成し、実施している以上、行政官庁に届け出てなくても、その効力には影響がない)。 |