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ID番号 01538
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 富士文化工業事件
争点
事案概要  違法な争議行為をなしたとの理由でなされた懲戒解雇に対して、就業規則の届出および周知がないとして、また被解雇者が右解雇を不当労働行為として地位保全、賃金支払の仮処分を申請した事例。(申請却下)
参照法条 労働基準法89条1項,106条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の届出
就業規則(民事) / 就業規則の周知
裁判年月日 1960年3月30日
裁判所名 浦和地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (ヨ) 32 
裁判結果
出典 労働民例集11巻2号280頁
審級関係
評釈論文 前田政宏・ジュリスト233号100頁/日労研資料482号15頁/別册労法旬377・378合併号2頁/労働経済旬報446号17頁/労働判例百選〔ジュリスト252号の2〕124頁
判決理由  申請人等は周知方法をとらず又行政官庁への届出が懲戒解雇後であることを理由にその適用は受けないと主張するが、従業員への周知、行政官庁えの届出を規定する労働基準法の規定はいずれも訓示規定であって、仮にこれに違反したとしてもその就業規則の有効性に消長を来たさない。