ID番号 | : | 01543 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 茶清染色事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 人員整理による組合長の解雇が不当労働行為であり、また解雇の根拠とされた就業規則が意見聴取をしていないもので無効であるとして、効力停止の仮処分申請がなされた事例。(却下) |
参照法条 | : | 労働基準法90条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の届出 就業規則(民事) / 就業規則の周知 |
裁判年月日 | : | 1963年2月4日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 146 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集14巻1号19頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 次に申請人は右解雇の根拠となっている就業規則が行政官庁に対する届出及び従業員に対する公示を経ていないから無効であると主張する。就業規則は使用者が事業所内における従業員の労働条件に関する事項につき一方的に制定し得るものであるがこれが効力を生ずるためには労働者側の意見を聴き且つその意見書を添付して所轄行政官庁に届出ることが必要である。 成立に争のない乙第三号証の二、証人Aの証言によって成立の認められる乙第三号証の一、第四号証の一乃至四の各記載並びに右証人の証言によれば、被申請人会社は昭和三一年一二月上旬就業規則を制定し、右就業規則について組合に意見を求めると共に全従業員が利用する会社の食堂内に一週間これを掲示して全従業員にも意見を求めたが、昭和三二年二月一八日に至るも組合が意見を述べなかったので組合の意見がないまま同月一九日一宮労働基準監督署長に届出をなし(組合は同年四月二日に至り漸く就業規則に反対である旨を労働基準監督署長に申し出た)、その後昭和三二年五月及び昭和三三年九月就業規則を改定するについてその都度組合の同意を得、又新入社員に対して入社教育の際就業規則の説明をしていることが疏明される。右事実によれば被申請人は右就業規則制定後一週間にわたりこれを全従業員の縦覧に供しまた組合の意見をきくべく就業規則を送付して二ケ月余の間組合の回答を待っていたにも拘らず組合は何等の意思表示もしなかったので、組合の意見を付さずに届出るに至ったのであるから、組合に対し意見を述べる機会は充分に与えられたものであって、組合の意見書は添付されていないが、右就業規則は要件を履践された有効なものというべきである。 |