全 情 報

ID番号 01544
事件名 地位保全仮処分事件
いわゆる事件名 東京都拝島自動車教習所事件
争点
事案概要  行政官庁への届出のない就業規則の効力が争われた事例。(懲戒規定の適用)
参照法条 労働基準法90条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の届出
裁判年月日 1964年10月20日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和39年 (ヨ) 2114 
裁判結果
出典 タイムズ169号203頁
審級関係
評釈論文 金子晃・法学研究〔慶応大学〕38巻9号96頁
判決理由  右解雇時まで会社が所轄行政官庁に右規則の届出をしていなかった事実は当事者間に争いがないけれども、就業規則の作成や周知方法に関する労働基準法第八九条、第九〇条、第一〇六条等の規定は就業規則の有効要件を定めたものではなく、行政上の取締規定にすぎないものと解するのが相当であるから、同法第九〇条所定の届出をしていないからといって、直ちに上記規則を無効ということはできない。この点に関する申請人の主張は失当である。