ID番号 | : | 01566 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 函館船渠事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 就業規則の変更および改廃は組合と協議の上決定する旨の労使間の合意に反してなされた就業規則を無効とし、旧就業規則の効力保全の仮処分申請が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条,90条1項 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の変更と協議条項 |
裁判年月日 | : | 1950年5月1日 |
裁判所名 | : | 函館地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 36 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻2号279頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上の次第で被申請人は最後に昭和二十五年一月二十四日申請人に対し社則改正の具体的申入れをなし翌二十五日午後四時迄の期限付回答を要求し同日更に二十五日午後五時迄の期限付で意見書の提出を求め、其拒否の回答に接するや同月二十七日各事業所々在地の労働基準監督署に届出をなしたことは当事者争いのないところであるが以上説示した通りの次第で被申請人の右措置は当事者間に於ける社則改廃変更に関する前示契約上の義務に違反したもので契約の相手方たる申請人組合に対する限り右社則の改正の効力の発生を主張し得ないものと言わなければならない。 |