ID番号 | : | 01569 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 理研発条鋼業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 協議条項違反の就業規則改正につき、これにより労働条件についての労働契約の内容は変更をうけないとして、旧就業規則による取扱いを求めた仮処分申請を認容した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条,93条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の変更と協議条項 |
裁判年月日 | : | 1950年7月31日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 2173 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻追録1314頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | さきに述べたように使用者が就業規則に定められた労働条件を一方的に決定又は変更しても、既定の労働契約に定められた労働条件を労働者の不利益には変更し得ず、(労働基準法第九十三条)既存の労働条件を変更するためには、被申請人会社は申請人組合と協議しなければならないのであるから、右のごとき条項は、決して被申請人会社のいわゆる経営権を不当に制約するものではなく、従って、有効であるといわなければならない。 以上の理由により旧就業規則は現在なお効力を有すると解すべきであるから、法律関係の安定を図るためにも、又、改正後の就業規則を適用されることにより、申請人組合員のこうむるべき損害をさけるためにも、被申請人会社をして、旧就業規則を遵守させる必要があるものと認め主文のとおり決定したしだいである。 |