ID番号 | : | 01572 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 高岳製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働協約と就業規則がともに解雇協議条項を定めている場合、労働協約が失効したときに、就業規則上の右条項にあたるとして解雇についての効力停止の仮処分申請を認容した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条,93条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の変更と協議条項 |
裁判年月日 | : | 1950年12月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 891 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻5号770頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 就業規則と労働協約に夫々「協議約款」が存する場合においても、労働協約の失効により、右就業規則中の同約款が当然に失効するものではない。(当庁昭和二十四年(ヨ)第三三三〇号事件決定「昭和二十五年二月二十二日言渡」参照)したがつて本件就業規則中の「協議約款」も前段認定の労働協約中の同約款の失効によって何等その効力に消長なきものというべく、しかも前示就業規則中の解職事由の一たる「已むを得ない業務上の都合によるとき」とは、正に本件の如き企業合理化のための人員整理を意味するものと解すべきであるから、本件解雇の場合、右就業規則第五十三条の適用あることは当然である。 |