ID番号 | : | 01580 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 住友化学工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経歴詐称を理由とする懲戒解雇についての地位保全の仮処分申請についての被解雇者からの控訴事件。(棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界 |
裁判年月日 | : | 1963年3月18日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (ネ) 448 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集14巻2号432頁/タイムズ146号122頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 加藤俊平・ジュリスト316号97頁 |
判決理由 | : | 控訴人の当審主張に対する判断。 労働契約締結当時より存在する就業規則所定の懲戒事由に該当するとして、労働者を懲戒処分する場合は、契約に基づく権利行使であるから、懲戒対象を企業秩序をみだす行為に限定する根拠はない。 仮りに、右の場合の懲戒処分も、企業秩序維持のため企業秩序をみだす行為に対してのみ行われるべきである、と解しても、就業規則所定の懲戒事由たる重要な経歴詐称は懲戒事由となりうるものと解するのが相当である。 けだし、引用原判決理由二の(三)の(1)に記載するところから明かなように重要な経歴を詐称して企業に入る行為自体が企業秩序をみだす行為であると解しうるからである。 経歴を詐称して企業に入る行為自体は懲戒処分の対象となりえない、との控訴人の主張は採用できない。 |