ID番号 | : | 01589 |
事件名 | : | 立替金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ヤマト科学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 転勤命令拒否による不就労、社長に対する暴行による逮捕による不就労を無断・無許可欠勤として賃金カットし、続いて懲戒解雇した従業員らに対し、会社が、右賃金カット開始日以降懲戒解雇時までに立替払いした健康保険料、厚生年金保険料等の支払を求めた事例。(請求認容) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界 |
裁判年月日 | : | 1984年3月26日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 471 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ538号157頁/労働判例427号23頁/労経速報1191号25頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 佐藤進・ジュリスト866号164頁 |
判決理由 | : | 《証拠略》によれば、就業規則第八〇条二項は、懲戒処分の決定に至る迄の間就業を禁止する場合について、「出勤停止、諭旨解雇に該当しなかったときはその就業禁止期間中の給料は就業したものとして支給する」旨規定し、「懲戒解雇」の文言は存しないが、同項の規定の趣旨からして、出勤停止、諭旨解雇より以上に重い懲戒処分であり、また「予告期間を設けず且つ予告手当及び退職金を支給しないで解雇する」懲戒解雇に該当したときに就業禁止期間中の給料の支給を要しないことは極めて明らかであるというべきである。 そうすると、就業規則第八〇条二項の趣旨にもとづき、就業禁止期間中の給与を支給しなかった原告会社の措置は、正当であったものといわなければならない。 |