ID番号 | : | 01596 |
事件名 | : | 地位保全仮処分命令申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 富士工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 就業規則上の解雇同意条項につき、新会社により就業規則が承継されたとして、右条項違反の解雇に関する地位保全の仮処分申請を却下した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の承継 |
裁判年月日 | : | 1950年12月16日 |
裁判所名 | : | 東京地八王子支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 103 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻追録1277頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 法の目的に従って設立された第二会社は従来の特別経理会社である旧会社とは別個独立の会社であってたゞ企業再建整備法第十条は同法その他の関係法令に徴すれば特に同法の規定を以って特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の全部又は一部を出資する場合においてはその債権者を保護する必要上第二会社は指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となった債務を承継せしめる旨法定したものに過ぎずこれを以って旧会社の一切の権利義務を当然包括的に承継せしめた趣旨ではないから法令に基く外は明示又は黙示の意思表示によって始めてこれを承継し得るものと解すべきである。従って第二会社の承継と認められるべき権利義務は法令に基く外は第二会社が自ら明示又は黙示の意思表示に依って旧会社の将来継続する権利義務(本件において雇用関係)又は既に具体的に発生した債権債務等の権利義務承継に限られその将来発生する権利義務の関係即ち労働協約とか就業規則等は当然これを承継したということを得ない。 |