ID番号 | : | 01597 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本放送協会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 「事務嘱託」に対する解雇につき、解雇事由を定める就業規則の適用があるか否かが争われ、これを否定して効力停止の仮処分申請を却下した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の適用対象者 |
裁判年月日 | : | 1953年5月18日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和27年 (ヨ) 4062 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集4巻3号60頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 次に就業規則第四十五条が事務嘱託に準用されるかどうかの点について考えてみよう。疎明によれば、次の事実が認められる。 協会の就業規則は昭和二十四年六月頃作成されたのであるが、協会はこれを正規の職員だけに適用し、職員以外の芸能員、事務嘱託臨時雇上労務者などに適用される就業規則はそれぞれ別個に作成する予定で、さしあたりの処置として第六十五条を設け、「職員の外労働契約により協会の業務に従事する者についてはその名称のいかんを問わず特に規定した就業条件のほか必要によりこの規則を準用する」こととしたこと、右にいわゆる「特に規定した就業条件」としては、例えば、職員休暇付与規程、職員基準外賃金支給規程、職員被服貸与規程、職員交通費支給規程等があり、そのいずれについても職員と同一の勤務に服する事務嘱託に対してこれを準用する旨の明文があり、しかもこれらの諸規程は就業規則の附属規程としてこれと一体をなしている関係上、これらの規程に定められた事項については就業規則が当然準用されることになるのであるが、附属諸規程や通達等に規定のない事項については、協会が必要と認めた場合に限り就業規則を準用しているに過ぎないこと、協会の従来の取扱例としては、事務嘱託については、就業規則第二章の服務に関する部分は、特に準用する旨の明文はないが、そのうち協会が労働基準法上制定を要求される最少限度の服務に関する規定は、事務嘱託にも準用する必要があると認めてこれを準用しているのであり、就業規則第三章の勤務に関する規定は嘱託事項の内容によつて各人別に準用されているのであるが、事務嘱託の解雇に関しては何らの附属規程も通達もなく、職員の解雇に関する就業規則第四十五条の規定を準用している事実もなく、また準用する必要性も認めていなかつたこと、(後略)。 |