全 情 報

ID番号 01605
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 リマークチョーギン事件
争点
事案概要  業績不振のため取締役を辞任し企画室長および販売課長として勤務していた申請人が職務能力に劣りかつ旅費の二重取得を行ったことを理由に解雇されたので、地位保全と賃金仮払を求めた事例(一部認容)。
参照法条 労働基準法89条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の適用対象者
裁判年月日 1985年9月30日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和60年 (ヨ) 2254 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例464号38頁/労経速報1246号22頁
審級関係
評釈論文
判決理由  (三)次に被申請人は、申請人は代表取締役時代と同等の待遇で採用されたものであって一般の従業員と異なり就業規則の適用はない旨主張するのでこの点について判断するに、申請人が代表取締役であった時と同額の給与を得ていたこと、リマークブランドについて予算案を作成し、提出していたことは認められるが、他方申請人は、予算案を作成し予算審議会に提出するもののそれは単に説明資料にすぎず、その決定に参加していたとは認められないこと、そして申請人はA営業部長の指揮監督の下、リマークブランドの見本作成や販売を行っていたのであることを考慮すると、申請人が代表取締役に準ずる程の或いは就業規則が適用されない程の高度な職務権限を有していたとは認められず、その権限は課長職程度の管理職とみるのが相当であって、しかも申請人に就業規則の適用が排除されるべき特別の事情も存しない。
 したがって被申請人の右主張は採用しえず、申請人は、一部訂正して新リマークの就業規則とされた旧リマークの就業規則の適用を受けるものと認められる。