全 情 報

ID番号 01609
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 近江絹糸事件
争点
事案概要  寄宿舎舎監や寮母等による寄宿舎居住の従業員の組合加入に対する妨害、通信、面会等の制限による組合加入に対する妨害につき、妨害禁止の仮処分が認容された事例。
参照法条 労働基準法10章
体系項目 寄宿舎・社宅(民事) / 寄宿舎・社宅の利用 / 寄宿舎生活の自由・自治・管理権
裁判年月日 1954年7月24日
裁判所名 岐阜地
裁判形式 決定
事件番号 昭和29年 (ヨ) 107 
裁判結果
出典 労働民例集5巻3号357頁
審級関係
評釈論文
判決理由  一、被申請会社は同会社大垣工場内における寄宿舎、食堂、運動場、浴場、売店、前庭その他当庁昭和二十九年(ヨ)第八九号事件において立入を禁止された別紙図面赤斜線表示の各建物以外の場所において申請組合が言論による説得、又は団結による示威により被申請会社従業員に対してなす申請組合への加入の勧誘を妨害してはならない。
 二、被申請会社は寄宿舎々監、寮長、寮母等如何なる名義を以てするを問わず申請組合の組合員の寄宿舎生活に対する役員を指定又は選任して寄宿舎生活の自治に干渉し組合加入の自由を妨害してはならない。又既に指定又は選任してあるこれら役員が寄宿舎生活の自治に関して有する一切の職務はこれを停止させなければならない。
 三、被申請会社は申請組合の組合員の通信、交通、面会を遮断し、これらの者の組合加入の自由を妨害してはならない。
 四、申請費用は被申請人の負担とする。