ID番号 |
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01610 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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東洋レーヨン事件 |
争点 |
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事案概要 |
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事業場付属寄宿舎自治会によってなされた除名処分の結果、会社から退舎を命ぜられた者が右除名の無効を主張して自治会員としての地位保全の仮処分を求めた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法10章 |
体系項目 |
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寄宿舎・社宅(民事) / 寄宿舎・社宅の利用 / 自治と司法審査 |
裁判年月日 |
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1962年3月27日 |
裁判所名 |
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名古屋地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和36年 (ヨ) 775 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集13巻2号239頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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申請事件であるが、およそ自治団体の単なる内部的規律の問題は、その自律権を尊重してその自治的措置に委ね、裁判権の介入の及ばない領域であると解するを相当とするけれども、本件除名処分の如き重大事項については、これを単なる内部的規律の問題として取扱わず司法審査の対象となると認めるを相当とする(昭和三十五年十月十九日最高裁大法廷判決参照)から、申請人に対する本件除名処分に関しては、最早これを自治会の自律権の作用のみに委ねるべきではなく、裁判所の審判の対象となし得るものといわねばならない。 |