ID番号 |
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01612 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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八幡製鉄事件 |
争点 |
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事案概要 |
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寮で寮生が講師を招いて娯楽室で講演会を開いたのに対し、寮の秩序を乱したとして寄宿舎規則を適用し退寮処分がなされたが、会社側が被処分者の立入禁止の仮処分を申請したもの。(申請認容) |
参照法条 |
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労働基準法10章 |
体系項目 |
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寄宿舎・社宅(民事) / 寄宿舎・社宅の利用 / 被解雇者・退職者の退去義務・退寮処分 |
裁判年月日 |
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1959年10月30日 |
裁判所名 |
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福岡地小倉支 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和34年 (ヨ) 209 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集10巻追録1269号 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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季刊労働法35号87頁/月刊労働問題22号86頁/幸地成憲・ジュリスト222号75頁/日労研資料470号33頁/法律時報360号84頁/労働経済旬報426号28頁/労働法律旬報368号18頁 |
判決理由 |
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従って、被申請人等は意思を通じ、申請人の所有管理する施設である本件娯楽室を使用するにあたり、あらかじめ寮務主任と協議せず剰え寮内での講演会強行に関し寮管理者側と紛議を惹起し喧騒にわたり他人の睡眠を妨げるような行為をし、又は甚だしく共同生活にそぐわない非行をしたものと認められるからA会社寄宿舎規則第十五条の二及び同第十九条但書に違反したものとして同規則第十三条を適用してなした本件退寮処分は正当であり被申請人等主張のような申請人の前顕八月二十四日の第二、一枝寮内における出来事以後における寮生に対する措置は被申請人等の当日の行動を正当化した本件退寮処分の効力に影響を及ぼすものではない。然らば被申請人等は、昭和三十四年九月十九日正午の経過とともにいずれも本件各寮に居住する資格を失ったものであるから寮を退去して申請人に之を明渡す義務がある。 |