ID番号 | : | 01620 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 太洋鉄板事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 「職務上の指示命令に不当に反抗し職場秩序を紊し又は紊そうとしたとき」にあたるとしてなされた解雇につき、労働基準法一〇四条二項(労基署への申告)に違反するとして、効力停止の仮処分申請を認容した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法104条2項 |
体系項目 | : | 雑則(民事) / 監督機関への申告と不利益取扱 |
裁判年月日 | : | 1950年12月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 4108 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻6号1039頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | しかるに本件解雇が亀戸労働基準監督署の災害補償決定がなされた直後に行われたこと、及び会社代表者取締役Aが亀戸労働基準監督署から災害補償決定書の送附をうけて間もなく会社従業員の代表者及び申請人両名に対して、会社の機密を外部へ洩すような者を雇傭しておくわけにはいかないという趣旨の発言をしたことなどが疏明されており、これらの事実と前記(一)において一応認めることのできた事実を綜合すれば被申請人会社の本件解雇の決定的な理由は申請人らが、労働基準法に違反する事実を労働基準監督署に申告したことにあると判断せざるをえない。また申請人が予告手当を受領したことは認められるが、これによって同人等が会社側の解雇の意思表示を承認して、以後このことについて争わないことを約したものとは認めがたい。 よって本件解雇は労働基準法第百四条第二項の規定に違反するものであり、同規定は効力規定と解すべきであるから、これらの解雇の意思表示は無効なものというべきである。 |