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ID番号 : 01630
事件名 : 附加金請求控訴事件
いわゆる事件名 : 国際教育情報センター事件
争点 :
事案概要 :  解雇予告手当の未払につき、附加金の支払を命じうる時期が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法20条1項,114条
体系項目 : 雑則(民事) / 附加金
裁判年月日 : 1963年4月9日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和35年 (レ) 570 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働民例集14巻4号895頁/時報336号39頁/タイムズ145号130頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  しかして、労働基準法第一一四条所定の使用者の附加金の制度は、主として予告手当等に関する労働基準法の規定違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによって予告手当等の支払の履行を確保しようとするものであるから、使用者に労働基準法第二〇条第一項の違反があっても、すでに予告手当の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は附加金請求の申立をすることができず、裁判所も附加金の支払を命ずることができないものと解するのが相当である。
 従って、すでに被控訴人は、控訴人に対し、その後において本訴提起後であるにせよ(記録によれば、本訴提起の日は昭和三四年一〇月三日である)、前記のように予告手当の支払を完了しているのであるから、被控訴人の同法第二〇条第一項違反の状態はすでに消滅したものというべきである。