全 情 報

ID番号 01631
事件名 解雇予告手当等請求事件
いわゆる事件名 米軍通信補給廠部隊事件
争点
事案概要  解雇予告手当の未払いにつき、附加金の請求がなされた事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法20条1項
体系項目 雑則(民事) / 附加金
裁判年月日 1963年4月23日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (ワ) 9699 
裁判結果
出典 労働民例集14巻2号564頁/タイムズ145号132頁/訟務月報9巻5号604頁
審級関係
評釈論文
判決理由  以上の次第で、被告は、別紙(一)の「解雇年月日」欄記載の日に、細目書〔1〕H節(人員整理)の規定によって、同表記載の原告らを即時解雇したのであるから、同原告らに対し、同節7f及び細目書〔2〕B節2の規定により、解雇予告手当として、三〇日分の平均賃金を支払う義務がある。そして、これを支払わない被告は、労働基準法第二〇条第一項の規定に違反する使用者となるから、当裁判所は、同法第一一四条の規定により、被告に対し、右解雇予告手当と同一額の附加金の支払を命ずべきである。
 しかるところ、別紙(一)記載の原告らの三〇日分の平均賃金が同表の「三〇日分平均賃金」欄記載の額であることは、当事者間に争がないから、同原告らが被告に対し、別表(一)の「三〇日分平均賃金」欄記載の額の解雇予告手当及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明白な昭和三四年一二月一三日から完済に至るまで民法所定の利率年五分の割合による遅延損害金の外に、同表の「附加金」欄記載の額の附加金の支払を求める請求は、正当として、認容すべきである。
 しかし、既に認定したように、別表(二)記載の原告らと被告との間の雇傭契約は、同原告らの退職によって、終了したのであるから、同原告らが被告に対し解雇予告手当及び附加金の支払を求める請求は、失当として、棄却すべきである。