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ID番号 : 01655
事件名 : 日直手当請求事件
いわゆる事件名 : 宮城県事件
争点 :
事案概要 :  宮城県の公立学校に勤務する職員が、土曜日の日直手当を請求した事例。(一部認容)
参照法条 : 労働基準法11条,115条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 : 1961年12月20日
裁判所名 : 仙台地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和36年 (行) 1 
裁判結果 :
出典 : 行裁例集12巻12号2585頁/教職員人事関係裁判例集2号291頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  地方公務員法第五十八条第二項によれば労働基準法中特定の規定を除き他はすべて地方公務員に適用する旨規定しており、同法第百十五条を除外していないから同条も地方公務員法の適用を受ける一般職の地方公務員(地方教育公務員をも含む)に適用されることは文理上明白である。そして原告等の土曜日直手当は、労働基準法にいうところの賃金に外ならないから(同法第八条第十一条)同法第百十五条により、右手当請求権は二年の経過により時効によって消滅するものと言わなければならない。