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ID番号 : 01656
事件名 : 宿日当料請求事件
いわゆる事件名 : 宮崎県(宿日直手当請求)事件
争点 :
事案概要 :  宮崎県の公立学校に勤務する教員が宿日直手当を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法11条,115条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 : 1962年4月9日
裁判所名 : 宮崎地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和34年 (ワ) 183 
裁判結果 :
出典 : 行裁例集13巻4号745頁/タイムズ130号130頁/教職員人事関係裁判例集2号298頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  (一)地方自治法一三三条による会計法三〇条は「金銭の給付を目的とする国の債権で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。」と規定している。ところで、地方公務員法五八条は、労働基準法一一五条の適用を排除しておらないので、同条によると、賃金その他の請求権は二年間これを行はない場合においては時効によって消滅する。と規定しているので、同条は会計法にいう他の法律に該り、従って、原告らの被告県に対する宿日直(半日直も含む)手当請求権は、二年の時効によって消滅すると解するのが相当である。