ID番号 | : | 01657 |
事件名 | : | 宿日直手当請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 埼玉県事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 公立小中学校に勤務する教員が宿日直手当を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条,115条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効 雑則(民事) / 時効 |
裁判年月日 | : | 1962年9月13日 |
裁判所名 | : | 浦和地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (行) 3 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 行裁例集13巻9号1565頁/教職員人事関係裁判例集3号183頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 地方公務員法第五八条は、第一項で「労働組合法及び労働関係調整法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関しては適用しない。」と規定し、第二項で労働基準法のうち特定の規定は、職員に関して適用しない、と規定しているから、文理上同法第一一五条を含む、労働基準法の右特定の除外規定以外の規定は、一般職の地方公務員(公立学校の教育公務員も含む)に関して適用があるものといわざるをえない。 |