ID番号 | : | 01659 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 川崎重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇にともなう賃金支払仮処分申請につき、仮処分の性質のほか、賃金支払仮処分申請により賃金債権の時効が中断するか否かが争われた事例。(肯定) |
参照法条 | : | 労働基準法11条,115条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効 雑則(民事) / 時効 |
裁判年月日 | : | 1963年2月18日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ネ) 1090 昭和33年 (ネ) 68 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集14巻1号298頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 次に、被申請人主張の時効の抗弁についてみるのに、申請人X1が昭和三〇年一〇月分以降の賃金の、同X2が同年五月分以降の賃金の、同X3が同年九月分以降の賃金の各支払を求めるものであることは、申請人らの主張に照して明かであり、右各賃金の支払を命ずる本件仮処分命令の申請が昭和三一年二月二日原審になされたことは、記録上明かである。ところで、賃金支払の仮払を求める仮処分命令の申請は、実体法上の賃金債権にもとづく裁判上の請求(民法一四七条一号、民事訴訟法二三五条)の一態様にほかならないと解すべきである。そうすると、本件仮処分の申請前に履行期の到来していた右申請人らの本件申請にかかる賃金債権は、いずれも労働基準法第一一五条の定める二年の時効期間の到来前の右昭和三一年二月二日の本件仮処分申請によって時効中断の効力を生じ、本件仮処分の申請後に履行期の到来する右申請人らの賃金債権は本件仮処分事件の係属中は時効が進行しないわけであるから、被申請人主張の時効の抗弁は理由がない。 |