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ID番号 : 01661
事件名 : 土曜日直手当請求事件
いわゆる事件名 : 宮城県事件
争点 :
事案概要 :  公立小中学校の教育公務員が被告たる県が赤字再建団体に指定されたため不払となっていた土曜日直手当の支払を求めた事例で右手当請求権の消滅時効が問題となった事例。(請求一部認容、時効の抗弁を認めた)
参照法条 : 労働基準法24条,115条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 : 1965年3月31日
裁判所名 : 仙台地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和36年 (行) 4 
裁判結果 :
出典 : 行裁例集16巻3号520頁/教職員人事関係裁判例集4号222頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  原告らは、公立小、中学校の教職員として教育公務員特例法第三条により地方公務員の身分を有するものであるところ、地方公務員法第五八条第一項は、いわゆる労働三法のうち、労働組合法および労働関係調整法の規定は職員に関して適用しない旨規定し、同条第二項は、労働基準法のうち特定の規定のみ職員に関して適用を除外しているが、賃金等の請求権の時効に関する同法第一一五条の規定は、その適用を除外していないから、文理解釈上、同条は、地方公務員法の適用をうける一般職の地方公務員(地方教育公務員を含む)に適用されるものと解すべきであり、同条によると、賃金等の請求権は、二年間これを行なわない場合においては、時効によって消滅する旨規定しているから、同条は、地方自治法第二三三条(昭和三八年六月八日法律第九九号による改正前)により適用される会計法第三〇条の「他の法律」に該当し、従って原告らの日直手当請求権は、二年の時効によって消滅すると解すべきである。