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ID番号 01674
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 特殊工機製作所事件
争点
事案概要  退職金及び解雇予告手当の請求権が消滅時効にかかり存在しないか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法11条,20条,89条1項3号の2,11
労働基準法5条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 1980年9月29日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (ワ) 1110 
昭和54年 (ワ) 10030 
裁判結果 本訴認容、反訴棄却
出典 労経速報1062号10頁
審級関係
評釈論文
判決理由  本件退職金は、同法一一条の「労働の対償」として「賃金」に該当し、その請求権は同法一一五条により二年間の短期消滅時効にかかるものと解するのが相当である。
 解雇予告手当金債権について、検討するに
 (中 略)
 それが労働基準法一一五条の「その他の請求権」に当たることは規定上明らかであるから二年間の短期消滅時効にかかり、本件においては、遅くとも昭和五三年七月の経過により時効消滅したものと解される。