ID番号 |
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01684 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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東京出版販売事件 |
争点 |
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事案概要 |
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A会社に雇われレッドパージにより依願退職した事実を秘匿し、別会社に就職していたとの詐りの経歴を履歴書に記載していたとして懲戒解雇された労働者が解雇の効力停止の仮処分を申請した事例。(申請却下) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 |
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1955年7月19日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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決定 |
事件番号 |
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昭和29年 (ヨ) 4020 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集6巻5号577頁/時報57号23頁/労経速報184号4頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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労働研究95号10頁/労働法令通信8巻36号1頁 |
判決理由 |
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経歴詐称が懲戒事由となる所以は右申請人X主張の如き趣旨からばかりではなく、その経歴を秘匿したという所為の不信義性に基くのである。即ち、使用者からその従業員としての採否を決定するためその全人格的価値判断の資料の提出を求められている場合その資料の一つである前歴を秘匿してその価値判断を誤らしめたという不信義性が懲戒事由とされるのである。 |