ID番号 |
: |
01690 |
事件名 |
: |
仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
: |
大阪読売新聞社事件 |
争点 |
: |
|
事案概要 |
: |
新聞社における「アカハタ」の配布または購読勧誘行為を理由とする懲戒解雇について、地位保全の仮処分申請(認容)がなされた事例において、右行為が就業規則所定の「政治活動」に該当するか否かが争点となった例。 |
参照法条 |
: |
労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
: |
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動 |
裁判年月日 |
: |
1957年12月4日 |
裁判所名 |
: |
大阪地 |
裁判形式 |
: |
判決 |
事件番号 |
: |
昭和31年 (ヨ) 1927 |
裁判結果 |
: |
|
出典 |
: |
労働民例集8巻6号819頁/タイムズ75号91頁/労働法令通信10巻45号1頁/労経速報266号2頁 |
審級関係 |
: |
|
評釈論文 |
: |
|
判決理由 |
: |
ところで、「アカハタ」は日共の党機関紙たる新聞ではあるが、一般に市販されているものであって(この点は申請人本人の供述に徴し認められる)、従って共産党所属外の人も容易にこれを入手できる筋合であるし、またその配布や購読勧誘の目的も種々あり得ることであるから、単に「アカハタ」を配布し、またはその購読を勧誘する行為自体から、直ちにその者が共産党員若しくは共産党組織と何等かのつながりを有し、日共の勢力を拡張、宣伝する意図をもって行為をなしたものとは到底断定し得ないものといわなければならない。従って、アカハタの配布、またはその購読勧誘の行為があっても、それが日共の勢力拡張、宣伝の目的でなされたものと認められない限り、右の所為だけでは未だ前記就業規則条項にいう政治的活動には該当しないものと解さざるを得ない。 |