ID番号 |
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01698 |
事件名 |
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行政処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 |
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品川白煉瓦事件 |
争点 |
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事案概要 |
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違法争議を理由として解雇された者が、右解雇は不当労働行為に当るとして救済を申立てたのに対し中央労働委員会が棄却したためその取消を申請した事件。(労働者側の上告棄却) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 |
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1960年6月24日 |
裁判所名 |
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最高二小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和31年 (オ) 1090 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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裁判集民42号517頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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使用者側に反組合的意思がありその徴憑と認むべき事実がある場合でも、被解雇者側に別に懲戒解雇に値する事由とくに顕著な懲戒事由がある場合には、使用者側の反組合的意思の実現ということとは無関連に懲戒解雇を断行することはあり得ないことではない。これを本件の場合についてみると、原審の確定したところによれば、本件争議は、昭和二五年四月一八日に開始され同年六月一九日に至つて漸やく解決をみたのであるが、その間、組合員の会社施設の無断使用、坐り込み、暴行と立入禁止仮処分の侵犯、会社職員に対する監禁、応援団体の協力を得ての暴行、行動部員等の第二組合員の連出し、坐込組合員の会社経理課長に対する暴行及び深夜の団体交渉の強要等組合活動としての正当な範囲を著しく超えたものであったというのであるから、使用者側において被解雇者側のかか越軌行動の責任を問うことは無理からぬことであり、「本件解雇は、正当な組合活動をしたことの故をもってなされたものでないことは明らかである」とした原審の判断は、十分首肯できるところである。そして原審の右判断は、使用者側に論旨主張のような反組合的態度の現われと目すべき事実の全部もしくは一部があったとしても、本件解雇は使用者側の反組合的意思の実現ということとは関係なく違法争議の責任を問う見地から行われたものであるとの趣旨の判断を含むものと解される。それ故、原判決には所論のような審理不尽ないし理由不備の違法があるということはできない。 |