ID番号 | : | 01702 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東洋レーヨン事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務時間中に週刊誌を読み、職場離脱をしたこと等を理由として懲戒解雇された者が地位保全の仮処分を求めたところ却下されたため控訴した事例。(控訴棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職場離脱 |
裁判年月日 | : | 1962年7月6日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 組合も当時事実調査の結果控訴人の職場離脱を認めており、この点の会社側の主張を否定していなかったが、控訴人に対し出来るだけ有利な取扱(解雇は止むを得ないとしても解雇手当の支給を受ける如き)を期待するため、賞罰委員会において職場離脱の点は深く論議せず、解雇理由をもっぱらA誌閲読及び五目並べの問題に限定するよう努力したことが窺われるのであり、右評議員会におけるB書記長の報告から、組合が控訴人の職場離脱を否定していたこと、又は被控訴会社が職場離脱を解雇事由から除外していたことを、肯認することはできない。 なお控訴人は、本件解雇は被控訴会社の懲戒権の乱用である旨主張するが、上記の如き事情のもとにおいて、被控訴会社が控訴人を解雇処分に附したことは、被控訴会社の前示就業規則の諸条項に照しても、これを相当と評すべきであり、右をもって懲戒権の乱用と目することはできない。元来、私企業の主体として、営利の目的で設立され運営されている被控訴会社の立場からいって、右のような場合に職場全体の秩序維持のため従業員を解雇することは、労働関係の社会性を考慮するとしても、なお止むを得ざる処置としてこれを是認する外ないであろう。 |