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ID番号 : 01716
事件名 :
いわゆる事件名 : 富士急行事件
争点 :
事案概要 :  業務命令違反、社内秩序紊乱等を理由に懲戒解雇された原告が、懲戒事由が存せず、又本件解雇は不当労働行為であるとして解雇の無効確認と損害賠償を求めた事例。(請求棄却)
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
裁判年月日 : 1965年6月10日
裁判所名 : 静岡地吉原支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和36年 (ワ) 16 
裁判結果 :
出典 : 労経速報542・543合併号6頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  以上認定の各事実を綜合すれば、原告のこれら一連の行為は鉄道係員懲戒規程第七条第二号及び第一〇号に当るものということができる。そこで原告のこれら一連の行為に対し被告会社において、懲戒処分中最も厳しい懲戒解雇の処分をしたことが妥当であるかどうかについて考えるに、右各認定事実の内容と証人A、B、C、D、E、Fの各証言により認められる原告のこれ等一連の行為が自己一身の不満を晴すために予めたくまれた被告会社に対する個人的挑戦であること等の事実を考え合せると右懲戒解雇処分は決して不当ではないものというべきである。