ID番号 | : | 01730 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | ソニー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 試用者の退職勧告に関し組合支部幹部が公共職業安定所において会社の体面を汚す行為を行った等として懲戒解雇されたため、地位保全等の仮処分を求めた事例。(一審 一部認容、二審 却下) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1967年7月19日 |
裁判所名 | : | 仙台高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和38年 (ネ) 182 昭和38年 (ネ) 195 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集18巻4号807頁 |
審級関係 | : | 一審/04625/仙台地/昭38. 5.10/昭和37年(ヨ)250号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | ところで債務者が精神科医とぐるになって虚偽の診断を行いこれによってA、Bの両名を本工として採用しないことにした旨流布または申述べたことは、会社の体面を汚した行為に該当するものといわなければならないし、争議中でないのに争議中であると申述べまたは流布することはこれによって会社の業務に支障を与えることになるものと考えられ、更に債権者が債務者に就職を進めないような言動に出たことは著しく会社の業務に支障を与えることであり、それら債権者の行為が何れも正当な理由、または手続によったものでないことは前認定のとおりである。従って債務者が債権者の本件行為が同会社就業規則第五五条第一九号、第二一号に該当するとし、また就業規則違反の程度が重大なものであるとして懲戒解雇処分にしたことは相当であると認めうる。 |