ID番号 |
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01734 |
事件名 |
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仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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山陽新聞社事件 |
争点 |
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事案概要 |
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会社(新聞社)に対する批判的内容のビラを一般市民に配布したことを理由に懲戒解雇された組合役員らが、右解雇は協約所定の解雇同意約款に反し無効である等として地位保全等求めた仮処分申請事件の控訴審。(控訴棄却、労働者勝訴) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 |
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1968年5月31日 |
裁判所名 |
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広島高岡山支 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和39年 (ネ) 10 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集19巻3号755頁/時報547号87頁 |
審級関係 |
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一審/04647/岡山地/昭38.12.10/昭和37年(ヨ)262号 |
評釈論文 |
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秋田成就・マスコミ判例百選214頁 |
判決理由 |
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このようにして本件ビラの記載内容は、大筋において真実に合致するものであり、このことに前記2、3に述べたことを併せ考えると、本件懲戒解雇はその実体面に瑕疵があり、またその手続面においても瑕疵があることはすでに認定したとおりであるから無効というべく、また本件ビラの内容のすべてが真実に合致するものとは断定しがたいがゆえに被控訴人らになんらかの懲戒を加えうるものとしても、前記認定の事情を考慮すれば成立に争いない乙第六号証の一によって疎明される控訴人の就業規則所定の七種類の懲戒のうち最も重い懲戒解雇処分をもって被控訴人らに臨むのは懲戒における裁量の範囲を著しく逸脱したものというべくその実体面に瑕疵があり、またその手続面に瑕疵があることは前記のとおりであり本件懲戒処分は無効であるというべきである。 |