全 情 報

ID番号 : 01760
事件名 : 従業員地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 高知放送事件
争点 :
事案概要 :  早朝のニュース放送を二度にわたり寝過ごして放送しなかったことを理由に解雇されたラジオアナウンサーが、右解雇は解雇権濫用に当るとして地位保全等求めた仮処分申請事件の特別上告審。(上告棄却、労働者勝訴)
参照法条 : 民法627条
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 : 1971年3月4日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和43年 (テ) 31 
裁判結果 :
出典 : 労経速報743号4頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  所論は原判決の違憲をいうが、その実質は、原判決には解雇の自由、懲戒解雇の制限についての法令の解釈適用を誤った違法があるとの主張にすぎず、民訴法四〇九条ノ二第二項所定の特別上告適法の理由にあたらないので、論旨は、採用することができない。