ID番号 | : | 01790 |
事件名 | : | 懲戒解雇の無効確認等控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 木津川倉庫事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社乗取り策動を理由とする役員に対する懲戒解雇に関し、役員と会社と契約は労働契約ではなく委任的契約であり、右解約を有効とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法9条 民法623条,627条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 嘱託 |
裁判年月日 | : | 1974年5月30日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ネ) 202 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例206号63頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 原判決理由中に、「準委任契約」とあるのを、いずれも「委任的契約」と訂正する。 原判決二五枚目裏一二行目に「解約権」とあるのを、「解雇権」と訂正する。 (中 略) 原判決は相当で、本件控訴はその理由がないからこれを棄却し、民訴法第五九条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。 |