ID番号 | : | 01793 |
事件名 | : | 行政処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 第一小型ハイヤー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 無断欠勤の始末書不提出を理由とする組合役員に対する懲戒解雇につき、権利濫用に当るとした原審を認容した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 始末書不提出 |
裁判年月日 | : | 1974年10月24日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和48年 (行ツ) 43 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働法律旬報874号63頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭47.12.20/不明 |
評釈論文 | : | 上条貞夫・労働法律旬報874号63頁 |
判決理由 | : | 原審が、Aの原判示の無断欠勤を理由とする懲戒解雇を重きにすぎるとした認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らし、相当として肯認することができる。上告会社の就業規則に欠勤の場合の届出について所論指摘のとおりの規定があり、また、Aが右無断欠勤について会社からの始末書提出要求に応じなかったことが責められるべきものであったとしても、原審の認定するその他の諸般の事情を勘案すれば、いまだ原審の右判断を左右するには足りない。論旨は、原判決の結論に影響のない判示を非難し、又は形式上懲戒解雇理由に該当する事由があれば常に懲戒解雇が許されるべきであるとする見解を前提とするものであって、いずれも採用することができない。 |