ID番号 | : | 01808 |
事件名 | : | 従業員地位確認等控訴、同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本通運事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 政党機関誌の配布のため指定の運行経路外を走行したことを理由として、休職に付せられた後、解雇された自動車運転手が、従業員としての地位の確認、賃金支払を請求した事例。(一審 請求認容、当審 控訴一部認容、一部棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1975年12月23日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ネ) 1467 昭和48年 (ネ) 1587 |
裁判結果 | : | 一部認容、一部棄却 |
出典 | : | 労経速報979号24頁 |
審級関係 | : | 一審/大阪地/ . ./昭和42年(ワ)7210号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 当裁判所は、(1)被控訴人との間に雇傭契約上の権利を有する、(2)控訴人は被控訴人に対し別紙第一賃金等目録上欄記載の各金員((四)の金員を除く)および右各金員(ただし、(一)、(四)の金員を除く)に対する同目録下欄記載の日の翌日よりそれぞれ支払ずみに至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金ならびに昭和四九年一二月一日以降雇傭契約終了に至るまで毎月二五日限り金一五一、三七〇円ずつを支払うべき義務があるものと判断するから、被控訴人の請求は右の限度で認否すべきである。 |