ID番号 | : | 01813 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 住友化学名古屋製造所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 佐藤訪米阻止闘争に参加し、逮捕・勾留され無届欠勤したことを理由とする出勤停止処分を無効とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 会社中傷・名誉毀損 |
裁判年月日 | : | 1976年11月30日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和48年 (ネ) 553 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働判例273号89頁 |
審級関係 | : | 一審/名古屋地/昭48.10.31/不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 就業規則四条八号にいう「社員の品位」とは、《証拠略》並びに弁論の全趣旨に照らせば企業の社会的地位、信用等を保持するための当該従業員の地位、気位いを意味するものと解すべきであり、就業規則にもとづく懲戒処分は使用者が当該企業の信用や業務秩序を維持し、生産性の向上をはかるために労働者が企業の信用を不当に傷つけたり、その業務秩序に違反した場合に、それに対する制裁として労働者に一定の不利益を課するものと解すべきであるから、従業員の行動が社員としての品位を傷つけ、それが就業規則に照らし懲戒処分に価するかどうかを考える際には、秩序違反の程度、違反行為の動機、目的等のほかに当該従業員の企業内における地位や当該企業の性格、業種等を併せ考えて合理的かつ客観的に妥当な処分をなすべきものである。 |